📊 事実
食品表示法・基準の改正と栄養機能食品制度の見直し
- 栄養機能食品制度は平成13年(2001年)に創設され、20種類の栄養成分が規定されたソース1 ソース2。
- 平成25年(2013年)に食品表示法が制定され、平成27年(2015年)に食品表示基準が制定されたソース1。
- 令和元年度(2019年度)の調査報告書で、栄養機能食品の栄養成分の機能の文言が現行の基準とかい離していることが指摘されたソース1。
- 消費者庁は2026年7月17日に食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に関して消費者委員会に諮問したソース1。
- この改正は、栄養機能食品制度における栄養成分の下限値・上限値、機能の文言、注意事項についての見直しを含むソース1 ソース2。
- 2026年7月1日から同月30日まで、食品表示基準の一部改正案に関する意見募集が行われるソース2。
- 栄養機能食品として販売するためには、栄養成分量が基準の下限値及び上限値の範囲内である必要があるソース2。
- 令和7年度及び令和8年度には消費者庁で「栄養機能食品に関する検討会」が開催される予定であるソース2。
虚偽・誇大表示対策と関連法規
- 2019年度に消費者庁は景品表示法に基づき40件の措置命令を行い、131回の講習会・研修会講師派遣を通じて約7,800人が受講したソース5 ソース6。
- 令和8年1月から3月にかけて、消費者庁はインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導を行うことを公表したソース8。
- 「消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集では、機能性表示食品や不当寄附勧誘防止法が関連キーワードとして挙げられているソース3。
- 令和7年度および令和8年度に開催された消費者庁関連の会議やシンポジウムでは、機能性表示食品の届出情報検索が継続的に議題や情報提供項目に含まれているソース7 ソース9 ソース10。
💡 分析・洞察
- 栄養機能食品制度の改正は、現行の表示基準と実態の乖離が消費者の誤認を招き、不適切な健康食品の流通を許容するリスクを内包していた事実認識に基づくものであり、国民の健康と経済的利益を保護するための不可避な措置である。
- 健康食品等のインターネットにおける虚偽・誇大表示が蔓延している現状は、食品表示法改正後も消費者保護を維持するための継続的な監視・指導体制が必須であることを示唆している。
⚠️ 課題・リスク
- 栄養機能食品の表示基準改正後も、事業者が改正の抜け穴やグレーゾーンを悪用し、依然として消費者に対して効能を誇大に示唆する表現や曖昧な文言を使用するリスクが残存し、国民の健康被害や不必要な購買による経済的損失につながる可能性がある。
- 機能性表示食品を含む健康食品市場全体における虚偽・誇大表示の監視体制の強化が追いつかなければ、改正された食品表示基準の実効性が低下し、国民が不確かな情報に基づき商品を消費し続けることで、医療費増大などの国民負担が長期的に増加する懸念がある。
主な情報源: 消費者庁

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