📊 事実
陸上養殖業の届出制導入と規制内容
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から陸上養殖業の届出制が開始されたソース1 ソース4 ソース5 ソース7。
- 届出対象は、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等を使用、閉鎖循環式で養殖、または餌や糞等を取り除かずに排水しているものを含むソース4 ソース7 ソース9。
- 地下海水を使用する養殖も届出対象となるが、淡水掛け流し式で水質変更を加えず物理的除去を行う場合は対象外となるソース1。
- 規制の目的として、停電等のトラブルによる海水が淡水に流れるリスクや、海水に含まれる病原菌が流出するリスクが挙げられているソース1。
- 届出をしない場合や虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース4 ソース7 ソース9。
- 令和5年4月1日から6月30日までに、現に営んでいる事業者は届出書を提出する必要があり、新規事業者は開始日の1か月前までに届出が必要とされたソース4 ソース7。
- 実績報告は、4月1日から翌年3月31日までの実績について、翌年4月30日までに提出義務があるソース1 ソース7。
届出状況と養殖生産の実態
- 届出制導入前の令和3年度の調査では、陸上養殖業者数は391事業者であり、その約70%が生産量10トン未満の小規模事業者であったソース6。
- 令和7年1月1日現在、陸上養殖業の届出件数は740件で、前年(662件)から78件増加したソース10。
- 令和8年1月1日現在では、届出件数は808件となり、前年(740件)から68件増加している。この期間に新規届出が110件、廃止が42件あったソース3 ソース9。
- 都道府県別の届出件数では、令和8年1月1日現在、沖縄県が195件で最も多く、次いで大分県53件、鹿児島県36件と続くソース3。北海道に関する具体的な件数の言及は情報源にない。
- 養殖種類別の届出件数は、令和8年1月1日現在、クビレズタが172件で最多であるソース3。
- 陸上養殖業による出荷数量は増加傾向にあり、令和5年度の6,392トンから、令和6年度には6,907トンへと約515トン増加したソース2 ソース8 ソース9。
- 令和6年度の出荷数量の内訳は、魚類5,211トン、藻類740トン、その他の水産物が947トンであったソース2。
- 令和6年度には、ニジマスの出荷数量が1,278トン(前年度比487トン増)、スジアオノリが103トン増加、バナメイエビが94トン増加と、特定の品目で顕著な増加が見られたソース2。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の届出制導入は、食料安全保障の強化と水産資源の持続可能性確保を両立させるための、環境リスク管理を重視した現実的な規制措置である。
- 届出件数と出荷数量の継続的な増加は、規制が産業の成長を著しく阻害する要因となっていないことを示唆し、事業者の法令遵守意識が一定程度浸透していると評価できる。
- 停電時などの具体的な環境リスクが指摘され、地下海水利用も対象とする明確化は、潜在的な環境汚染や生態系への影響を未然に防ぎ、将来的な国民負担を回避する意図がある。
⚠️ 課題・リスク
- 届出制導入後も、停電等による海水や病原菌の流出といった環境リスクは依然として内在しており、周辺水域や既存漁業への生態系・経済的影響を最小化するための、より厳格な排水管理基準や緊急時対応計画の策定が不可欠である。
- 届出件数が特定の都道府県に偏在している現状は、地域経済への貢献度や食料供給源の地理的多様性の観点から、全国的な産業育成の不均衡を生むリスクがあり、安定供給体制構築に向けた地域分散型支援策の検討が必要となる。
- 令和3年度の調査で小規模事業者が多数を占める中での届出制導入は、事務手続きや報告義務の負担が零細事業者の経営を圧迫し、結果的に新規参入の障壁となったり、既存事業者の廃廃業を促進したりする可能性がある。
- 届出義務違反に対する罰則が10万円以下と設定されているものの、その実効性や、提出された実績報告の正確性を担保するための監視・監査体制の強化が伴わなければ、規制の形骸化や不正発生のリスクが残る。
主な情報源: 水産庁

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