📊 事実
米国の法的枠組みと国際的地位
- 1980年、米国議会は国際水域での海底鉱採掘を許可する「深海底硬鉱物資源法(DSHMRA)」を制定したソース1 ソース2 ソース4 ソース5 ソース6。
- DSHMRAは、米国市民が国際法の枠組み外で海底鉱物を探査・回収するための枠組みを提供しているソース2 ソース4 ソース5 ソース6。
- 米国は国連海洋法条約(UNCLOS)および1994年の合意に署名しておらず、その当事国ではないソース4 ソース5 ソース6。
- 国際海底機関(ISA)は1994年に設立され、1996年に本格運営を開始し、国際水域での鉱物関連活動を規制しているソース1 ソース4 ソース5 ソース6。
- 米国はUNCLOS非当事国であるため、ISAにおける投票権を持たず、ISA探査契約を申請することもできないソース6。
大統領令による推進と規制体制の強化
- 2025年4月24日、ドナルド・トランプ大統領は海底鉱採掘を促進する大統領令14285(「アメリカの海洋重要鉱物と資源の解放」)を発出したソース1 ソース2 ソース4 ソース5 ソース6 ソース7 ソース8。
- この大統領令は、重要鉱物の供給確保を目指すものであるソース8。
- 2026年1月21日、米海洋大気庁(NOAA)は海底鉱採掘規則を改訂し、統合ライセンスおよび許可申請プロセスを導入したソース2 ソース5。
- 2026年7月、米内務省は海洋鉱物管理局(BOEM)と安全環境管理局(BSEE)を統合し、新たに海洋鉱物管理局を設立したソース10。
探査ライセンスと商業開発の動向
- NOAAは1984年に4件の探査ライセンスを発行したが、それ以降新たなライセンスは発行していないソース1 ソース2 ソース4 ソース5 ソース6。
- 現在、NOAAが発行した有効な探査ライセンスはUSA-1とUSA-4の2件のみであり、いずれもロッキード・マーチンが保有し、2027年6月2日まで有効であるソース4 ソース5。
- 2025年4月29日、カナダのメタルズカンパニー(TMC)の米国子会社(TMC USA)がNOAAに2件の探査ライセンスと1件の商業回収許可を申請したソース6。
- 米内務省(DOI)は、米国外部大陸棚(OCS、州管理水域から200海里までの範囲)での海底鉱採のための租借を行う権限を持つソース8。
- 2026年4月1日にはアラスカ沖の鉱物租借に関する情報提供のコメント期間が終了し、2026年11月19日にはアメリカサモア沖での鉱物開発のための2つの租借が予定されているソース8。
- 米国政府は2027年にも公海の深海底に眠る鉱物資源の商業採掘に乗り出すことを検討しているが、これは世界で前例がないソース3。
国際社会の反応と他国の動き
- ISAはこれまでに31件の探査契約を発行しており、中国が5件で最も多く保有しているソース4 ソース6。
- ISAの探査契約の17件はクリアリオン・クリッパートン・ゾーン(CCZ)に位置し、この地域はコバルト、マンガン、ニッケルが豊富と推定されている(面積170万平方マイル)ソース2 ソース5。
- 2021年、ISAはCCZの一部を特別環境保護区域に指定し、USA-1の海底鉱採掘活動を制限したソース6。
- 2025年12月/2026年2月/4月時点で、40カ国が深海底鉱採掘に反対を表明しているソース1 ソース2 ソース5 ソース6。
- 国際機関は公海での一方的な開発は国際法に抵触すると主張しているソース3。
- 2026年1月、日本は南鳥島に探査クルーを派遣し、同年7月に希土類泥の試験を発表したソース7。
- フランス領ニューカレドニアは、全海域での深海採掘を50年間禁止する政策を実施しているソース7。
環境・管理体制の整備
- 深海採掘の環境影響に関するデータは精査されており、環境影響の許容範囲はまだ確立されていないソース9。
💡 分析・洞察
- 米国がUNCLOS非当事国でありながら、DSHMRAを根拠に国際法秩序外での海底鉱採掘を国内法で促進していることは、国際的な法的枠組みが整備される前の戦略的優位性確保を企図したものである。これは、中国など競合国に先んじて重要鉱物を確保し、サプライチェーンの安定化を図る米国の国益追求戦略を示す。
- トランプ大統領による大統領令発出やNOAAの規制改訂は、この戦略を加速させるための行政的措置であり、国内産業(特にロッキード・マーチンなどの防衛関連企業)の技術開発と商業活動を強力に支援することで、国家安全保障上の重要資源への依存度を低減する狙いがあると分析される。
- 米国外部大陸棚(OCS)における租借計画の進行は、国際水域での活動と並行して、国内管轄下の資源開発も並行して推進することで、より広範な領域での国内供給網の強化と安定化を図る現実主義的な資源確保戦略の一環である。
⚠️ 課題・リスク
- 米国がUNCLOSに加入せずDSHMRAに基づき国際水域での採掘を強行することは、既存の国際海洋法秩序の信頼性と安定性を揺るがす。これは、公海における資源開発の一方的な行動を誘発し、海洋の法の支配の原則を損なうことで、日本を含む海洋国家の航行の自由や国際的な安全保障環境に予期せぬ悪影響を及ぼす可能性がある。
- 米国の一方的な海底鉱採掘推進は、中国がISAを通じて多くの探査契約を保有している状況と相まって、国際的な資源獲得競争を激化させる。この資源ナショナリズムの激化は、日本が安定供給を必要とするレアメタル等のサプライチェーンに不安定化要因をもたらし、調達コストの増加や供給途絶のリスクを通じて国民経済に直接的な負担を強いる可能性がある。
- 深海底鉱採掘は商業採掘の前例がなく、環境影響の許容範囲が未確立である。米国が国際機関の環境規制とは異なる独自の基準で活動を進める場合、深刻な海洋生態系への不可逆的ダメージを引き起こす。これは、日本の排他的経済水域(EEZ)における海洋環境や漁業資源にも間接的な影響を及ぼし、長期的な食料安全保障や環境保全における国益を損なうリスクが高い。
- 米国のこの行動は、ISAの権威を相対的に低下させ、既存の多国間協調の枠組みを弱体化させる。これは、国際法に基づく協調的な問題解決を困難にし、各国が自国の利益を最優先する恣意的な行動を誘発する引き金となり、国際社会の分断を深めることで、日本の外交戦略の自由度を低下させ、安全保障上の新たな不安定要因を生み出す懸念がある。
主な情報源: CSIS(戦略国際問題研究所) / 日本経済新聞 / CRS(米国議会調査局)

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