📊 事実
陸上養殖業の規制と制度導入
- 令和5年4月1日から、内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、陸上養殖業が届出制として定められたソース1 ソース2 ソース3 ソース5。
- 届出対象は、食用の水産動植物を、海水または水質に変更を加えた水(河川等の淡水を塩水化した水、下水処理水、化学的ろ過水、地下海水等)を使用して養殖するもの、閉鎖循環式で養殖するもの、餌や糞等を取り除かずに排水するものであるソース1 ソース2 ソース5 ソース8。
- 既存事業者は令和5年4月1日から6月30日までに、新規事業者は養殖開始日の1か月前までに届出書を提出する必要があるソース2 ソース5。
- 届出を行わない、または虚偽の届出をした者には10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース2 ソース5 ソース8。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績について、令和6年4月30日までに実績報告が義務付けられているソース1 ソース2。
陸上養殖業の届出状況と生産量
- 令和8年1月1日現在、陸上養殖業の届出件数は808件であり、前年の740件から68件増加したソース6 ソース8。
- 新規届出件数は110件、廃止件数は42件であるソース6。
- 都道府県別では沖縄県が195件で最多、次いで大分県53件、鹿児島県36件となっているソース6。
- 養殖種類別の届出件数合計は1,332件で、前年の1,183件から149件増加したソース6。
- 養殖種類別ではクビレズタ172件、ヒラメ124件、クルマエビ117件、バナメイエビ107件の順で多いソース6。
- 令和5年度の陸上養殖業による出荷数量は6,392トン、令和6年度は6,907トンであり、前年度から515トン増加したソース9 ソース10。
- 令和6年度の魚類の出荷数量は5,211トンで、特にニジマスが1,278トン(前年度より487トン増)、スジアオノリが103トン増、バナメイエビが94トン増となっているソース10。
漁業管理制度
- 漁業権は知事が漁協または個人・法人に対し、特定の沿岸漁業・養殖業を排他的に営む権利を免許するものであるソース4。
- 養殖業を営むためには漁業権に基づく必要がある場合があるソース7。
- 区画漁業権の目的は水産資源の持続的な利用確保であり、有効期限は5年または10年であるソース4。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の届出制導入と件数増加は、従来の漁業権制度に限定されない新たな水産物生産形態の拡大を示し、食料安全保障の多角化に貢献する潜在力を持つ。
- 年々増加する出荷量は、気候変動や海洋環境変化に左右されにくい国内水産物供給の安定化に寄与し、消費者への供給リスクを低減させる。
⚠️ 課題・リスク
- 陸上養殖における排水は、停電時の海水淡水への混入や病原菌の外部流出リスクを内在しておりソース1、周辺の自然水域および既存の内水面漁業に不可逆的な環境汚染や生態系攪乱をもたらす可能性がある。
- 届出件数の増加と生産拡大に伴う海水や水質変更水の利用は、地下水資源の過剰利用や、循環型システムの維持に必要なエネルギー消費の増大を招き、結果として国民のインフラ維持費用や電力コスト負担を増加させる可能性がある。
- 既存の漁業権制度で管理される沿岸漁業・養殖業と、届出制で拡大する陸上養殖業との間で、水利権や環境負荷に関する利害対立が生じ、地域漁業の秩序維持および伝統的漁業コミュニティの存続に軋轢を生じさせる恐れがある。
- 届出義務違反に対する罰則が10万円以下の罰金に設定されている点はソース2 ソース5 ソース8、環境への重大な影響や水産資源への被害が発生した場合の抑止力として極めて不十分であり、無届養殖の蔓延や不適切な排水管理による実害拡大を招く現実的なリスクを抱えている。
主な情報源: 水産庁

コメント