八潮市選挙公報発行規程 サマリー

八潮市選挙公報発行規程

1. 選挙公報への掲載申請について (第1条)

  • 八潮市議会議員選挙または八潮市長選挙の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見などを載せたい場合は、申請が必要です。
  • 申請書に、市選挙管理委員会が用意した様式の原稿用紙(または電子データ)に書いた掲載文を添えて提出します。

2. 写真の掲載について (第2条)

  • 選挙公報には、候補者の顔写真を載せます。
  • 写真は、掲載文を提出する際に一緒に提出します。
  • 選挙の告示日(または選挙期日)の6ヶ月以内に撮影された、本人の上半身の写真に限ります。

3. 掲載文のルール (第3条)

  • 色: 掲載文は白黒(無彩色)で作成します。
  • 内容: 通常使われる漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットなどの文字、記号、イラストなどを使用できます。
  • 氏名欄: 候補者の氏名(公職選挙法で認められた通称も可)を記載します。
  • 写真欄: 写真の周りなどに文字やイラストなどを書き込んではいけません。
  • イラスト等の面積: イラストや図などの面積は、原稿用紙の掲載可能面積(写真欄と氏名欄を除く)のおおむね半分までです。
  • 使用できる写真: 掲載文に使用できる写真は、写真欄に掲載する候補者の写真のみです。

4. 掲載文の訂正について (第4条)

  • 提出された掲載文がルールに違反していたり、文字が小さすぎるなどで印刷が不鮮明になりそうな場合、市選挙管理委員会は候補者に訂正を求めることができます。
  • 候補者が訂正に応じない場合、市選挙管理委員会が必要な訂正をすることがあります。

5. 掲載文の撤回や修正について (第5条)

  • 一度提出した掲載文や写真を撤回したい場合や、修正したい場合は、文書で市選挙管理委員会に申請します。
  • 撤回や修正の申請は、条例で定められた期間内に行う必要があります。

6. 掲載順序を決める「くじ」について (第6条)

  • 選挙公報に載る順番は、くじで決めます。
  • くじを行う日時や場所は、事前に市選挙管理委員会がお知らせします。

7. 選挙公報の様式について (第7条)

  • 選挙公報の様式は、あらかじめ定められています。

8. 選挙公報の印刷について (第8条)

  • 候補者は、選挙公報の印刷の見た目(体裁)を指定することはできません。

9. 選挙公報の誤りの訂正について (第9条)

  • 選挙公報の印刷に誤りが見つかった場合、市選挙管理委員会はすぐに訂正を告示します。

10. 掲載内容の変更不可について (第10条)

  • 立候補の届け出が受理されなかったり、候補者が亡くなったり辞退した場合でも、選挙公報の印刷が始まっていれば、その候補者の掲載内容は原則としてそのまま掲載されます。

11. 提出物の不返還について (第11条)

  • 一度提出された掲載文や写真は、いかなる理由があっても返却されません。

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