📊 事実
制度の法的根拠と対象
- 令和6年法律第70号に基づく補償金等の支給に関する法律が存在するソース2 ソース3 ソース6 ソース8 ソース9。
- この法律により、旧優生保護法に基づかない形で人工妊娠中絶を受けた者も一時金の支給対象とされるソース2 ソース3 ソース6 ソース8 ソース9。
審査体制とプロセス
- 人工妊娠中絶一時金認定審査部会が設置され、請求事案の審査を行うソース1 ソース4 ソース10。
- 審査部会はオンラインで非公開にて開催される。非公開の理由は、当事者や第三者の権利または公共の利益を害するおそれがあるためであるソース1 ソース4 ソース10。
- 令和8年5月22日には第15回審査部会がソース10、同年8月28日には第18回審査部会がソース4、同年9月29日には第19回審査部会が開催された、または開催が予定されているソース1。
審査方針
- 請求者に係る人工妊娠中絶の実施に関する記録が残っていない場合が多いことが前提とされているソース2 ソース3 ソース6 ソース8 ソース9。
- 判断基準は、請求者の陳述内容が当時の社会状況や請求者の置かれていた状況から見て「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」とされるソース2 ソース3 ソース6 ソース8 ソース9。
- 請求者の陳述内容を重視し、柔軟かつ公正な判断を行う方針が示されているソース2 ソース3 ソース6 ソース8 ソース9。
審査結果事例
- 令和8年5月22日開催の第15回審査部会では、審査件数7件中、認定された件数は2件であったソース7。
- 令和8年8月28日開催の第18回審査部会では、審査件数7件中、認定された件数は3件、否認は0件、保留は4件であったソース5。認定された3件の内訳は、70歳代が2件、100歳代が1件であり、都道府県別では大阪府1件、宮城県1件、こども家庭庁受付分1件であったソース5。
💡 分析・洞察
- 旧優生保護法に関連する一時金支給制度は、過去の国家による人権侵害に対する国家責任の履行と、国民負担を伴う被害者救済という二つの側面を持つ。
- 過去の記録が乏しい中での「陳述内容」重視の審査方針は、被害者の証拠提出負担を軽減し救済を目指す一方、審査の客観性と公平性に対する疑問を招く可能性がある。
- 審査部会が非公開で実施されることは、個人のプライバシー保護を最優先する措置であるが、同時に制度全体の透明性を低下させ、国民からの理解を得る上での説明責任の担保が課題となり得る。
- 審査件数に対して認定率が低いことや保留が多い現状は、請求者への補償が迅速に進んでいないことを示唆しており、制度の効率性及び被害者救済の実効性が懸念される。
⚠️ 課題・リスク
- 記録が存在しない事例が多い状況で「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」という判断基準に依拠することは、審査官の主観が判断に影響を与えやすく、認定の恣意性や不公平感を生むリスクがある。これは、国民の税金が投入される公的制度の信頼性を損ない、国益の観点から容認しがたい。
- 高齢の請求者が多く、過去の証拠が失われている中で、厳格な認定要件を維持しようとすると、審査期間の長期化や保留案件の増加が恒常化する。これにより行政コストが増大するだけでなく、被害者が高齢であることを踏まえると、補償を受けることなく対象者が死亡する事態を招きかねず、真の被害者救済の目的達成が危ぶまれる。
- 非公開の審査プロセスと、審査結果における認定率の低さ・保留の多さが続く場合、制度の公正性や透明性に対する国民の不信感が高まる。これは、国家に対する信頼性を損ねるだけでなく、公金支出への批判を招き、将来的な類似の補償制度設計や運用に負の先例となり得る。
主な情報源: こども家庭庁

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