📊 事実
法令の導入と制度概要
- 令和5年4月1日から、「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出制として定められたソース3 ソース4 ソース7。
- この届出制度は、周辺環境への影響(停電時の海水淡水流入リスク、海水由来病原菌の流出リスク)を把握することを目的としているソース1。
- 届出対象となるのは、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等を使用、閉鎖循環式で養殖、または餌や糞等を取り除かずに排水する陸上養殖業であるソース2 ソース4。
- 水質に変更を加えた水(例:河川淡水や上水を塩水化した水、下水処理水、閉鎖循環式養殖での化学ろ過水)を使用する場合や、地下海水を使用する場合は届出対象となるソース1。
- 淡水掛け流し式養殖で水質に変更を加えず、物質を物理的に除去する方法のみを満たす場合は届出対象外であるソース1。
- 令和5年4月1日時点で既に事業を営んでいる者は、同年6月30日までに届出書を提出する必要があったソース3 ソース4。
- 新規に陸上養殖業を営む場合は、養殖を開始する日の1か月前までに届出書を提出しなければならないソース3。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした者には10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース2 ソース3 ソース4。
- 漁業権は知事が漁協または個人・法人に対し、特定の沿岸漁業・養殖業を排他的に営む権利を免許するもので、養殖業を営むには漁業権に基づく必要があるソース8 ソース9。
生産状況と規模
- 令和3年度の調査では、全国で391事業者の陸上養殖業者が確認されており、その約70%は生産量が10トン未満の小規模事業者であるソース6。
- 令和3年度の推定生産量は、ヒラメ670トン、ニジマス551トン、クルマエビ449トンであったソース6。
- 令和5年度の陸上養殖業による出荷数量は合計6,392トンで、魚類が4,802トンと大半を占めるソース5 ソース10。主な品目はヒラメ1,786トン、トラフグ1,324トン、ニジマス791トンであったソース10。
- 令和6年度の陸上養殖業による出荷数量は合計6,907トンであり、令和5年度から約515トン増加したソース2 ソース5。魚類は5,211トンに増加し、特にニジマスは1,278トンで前年度より487トン増加した。スジアオノリ(103トン増)やバナメイエビ(94トン増)も増加しているソース5。
- 令和8年1月1日時点での陸上養殖業の届出件数は808件であるソース2。
報告義務と政策支援
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績は、令和6年4月30日までに報告する必要があるソース1。以降も毎年4月30日までに前年度の実績を報告する義務があるソース3。
- 令和7年度には、養殖業の体質強化を目的とした「養殖業体質強化緊急総合対策事業」の1次公募が2026年3月16日に開始されたソース9。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の届出制導入は、環境負荷軽減と公衆衛生の確保を目的とし、潜在的な地域紛争や健康被害のリスクを未然に防ぐための現実的な措置である。
- 過去の調査で多数を占めた小規模事業者が法規制を遵守できるかが、制度の実効性を左右する重要な要素となる。
- 生産量は増加傾向にあるものの、出荷規模は依然として限定的であり、日本の食料自給率全体への貢献は現時点では限定的である。
- 陸上養殖業の育成は、海洋資源の枯渇や海洋環境変動といった不確実性に対する食料安全保障上のリスク分散に寄与し得るが、環境規制遵守の徹底が前提となる。
⚠️ 課題・リスク
- 陸上養殖事業者による排水管理の不徹底や病原菌流出は、地域の淡水系生態系や公衆衛生に実害をもたらす可能性があり、地域住民との深刻な摩擦や訴訟リスクを生む。
- 届出や実績報告の義務、罰則規定はあるものの、多数の小規模事業者が確実にこれを遵守し、行政が効率的に監督できるかに不確実性があり、不法投棄や虚偽報告による環境汚染リスクが内在する。
- 既存の漁業権制度(沿岸漁業・養殖業を排他的に営む権利)と陸上養殖業との法的・経済的な整合性が不明確な場合、将来的な産業間の利害対立や調整コストが発生し得る。
- 小規模事業者が多く、生産性向上のための技術投資や環境対策費用が経営を圧迫する可能性があり、結果として不正な排水処理や基準違反を招く誘因となりかねない。
主な情報源: 水産庁

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