📊 事実
陸上養殖業届出制度の導入と要件
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から陸上養殖業の届出制が開始されたソース1 ソース4 ソース5。
- 届出対象は、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの、閉鎖循環式で養殖しているもの、餌や糞等を取り除かずに排水しているもの、および地下海水を使用しているものであるソース1 ソース2 ソース3 ソース5。
- 水質に変更を加えない淡水掛け流し式養殖で、物質を物理的に除去する方法を満たす場合は届出対象外となるソース2。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした者には10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース1 ソース3 ソース5。
- 養殖場の所在地や養殖方法などを届け出る必要があり、新規事業者は事業開始の1か月前までに、既存事業者は令和5年4月1日から同年6月30日までの間に届出書を提出する義務があるソース1 ソース5 ソース6。
- 実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績について、翌年4月30日までに提出する必要があるソース2 ソース5 ソース6。
- 養殖場ごとに農林水産大臣から固有の番号が通知されるソース6。
環境リスクに関する懸念
- 停電等のトラブルによって海水が淡水に流れるリスク、および海水に含まれる病原菌が流出するリスクが制度導入の背景で言及されているソース2。
- 水質に変更を加えた水の例として、河川等の淡水や上水を塩水化した水、下水処理水、閉鎖循環式養殖において化学的なろ過を行った水が示されているソース2。
届出状況と生産動向
- 令和7年1月1日現在の陸上養殖業の届出件数は740件であり、前年の662件から78件増加したソース10。このうち新規届出は107件、廃止は29件であったソース10。
- 令和8年1月1日現在の届出件数は808件で、前年(740件)から68件増加しているソース3 ソース7。新規届出110件、廃止42件ソース7。
- 都道府県別の届出件数(令和8年1月1日現在)では、沖縄県が195件で最多であり、次いで大分県53件、鹿児島県36件と、九州地方に多い傾向が見られるソース7 ソース10。
- 養殖種類別の届出件数合計(令和8年1月1日現在)は1,332件で、クビレズタ172件が最多であり、次いでヒラメ124件、クルマエビ117件、バナメイエビ107件となっているソース7。
- 令和3年度の調査では、陸上養殖業者391事業者の約70%が生産量10トン未満であったソース8。
- 令和6年度の陸上養殖業による合計出荷数量は6,907トンであり、令和5年度の6,392トンから約515トン増加したソース3 ソース9。
- 令和6年度の魚類の出荷数量は5,211トンで、特にニジマスは1,278トンと前年度から487トン増加したソース9。
💡 分析・洞察
- 届出制度の導入は、陸上養殖業の実態を把握し、環境リスクを管理するための国家的な基盤を確立した。罰則規定と実績報告義務は、産業の透明性を高め、無許可操業や虚偽報告を抑制する上で不可欠な要素である。
- 届出件数と出荷量の継続的な増加、特に特定の地域(沖縄・九州)や種類(クビレズタ、ニジマス、エビ類)における顕著な成長は、陸上養殖業が国内の水産物供給安定化に貢献する潜在力を有していることを示唆する。これは、海洋資源の枯渇や気候変動による漁業生産量の変動リスクに対する食料安全保障上の選択肢となり得る。
⚠️ 課題・リスク
- 停電等による海水や病原菌の淡水系への流出は、既存の内水面生態系に回復不能な打撃を与えるだけでなく、周辺住民の生活環境や水質汚染による公衆衛生上の懸念を引き起こす治安上の重大なリスクとなる。
- 陸上養殖業者の約70%が生産量10トン未満である実態や、届出件数の継続的な増加を考慮すると、小規模事業者への監督体制の維持と、届出内容の正確性確保に向けた実効性のある検査・指導体制の強化が国民負担の増大を避ける上で喫緊の課題となる。
- 届出件数の地域的な偏り(沖縄県が突出)は、特定の地域への環境負荷集中や水資源利用の競合を招く可能性があり、国益の最大化のためには、地域分散や多様な養殖技術導入によるリスクヘッジが求められる。
- 虚偽届出に対する10万円以下の罰金という金額設定は、事業規模によっては抑止力として不十分であり、重大な環境汚染や虚偽報告が発生した場合の実効的な責任追及や損害賠償措置に関する法的枠組みの強化が必要となる。
主な情報源: 水産庁

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