📊 事実
陸上養殖業届出制度の導入と要件
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、陸上養殖業の届出制が導入され、令和5年4月1日から施行されたソース1 ソース2 ソース3 ソース5。
- 届出対象は、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等で養殖するもの、閉鎖循環式で養殖するもの、餌や糞等を取り除かずに排水するものと定められているソース2 ソース3 ソース4。
- 水質に変更を加えた水の例として、河川等の淡水や上水を塩水化した水、下水処理水、閉鎖循環式養殖において化学的なろ過を行った水が挙げられ、地下海水を使用する場合も届出対象となるソース1。
- 淡水掛け流し式養殖は、水質に変更を加えず、物質を物理的に除去する方法を満たす場合は届出対象外であるソース1。
- 届出義務を怠る、または虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金が科される可能性があるソース2 ソース3 ソース4。
届出及び報告手続き
- 令和5年4月1日から6月30日までの間に、現に陸上養殖業を営んでいる者は届出書を提出する必要があるソース2 ソース3。
- 新規事業者は、養殖開始日の1か月前までに届出書を提出しなければならないソース3 ソース8。
- 変更届出書は変更後遅滞なく、廃止届出書は廃止後遅滞なく提出が義務付けられているソース8。
- 実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに提出が必要であるソース1 ソース3 ソース8。
- 養殖場が所在する都道府県に届出書を2部提出し、複数の都道府県に養殖場がある場合は各都道府県に提出するソース8。
- 養殖場ごとに農林水産大臣から固有の番号が通知されるソース8。
- 令和6年度の実績報告書は改正前の様式で提出可能とされた(令和7年3月17日通知)が、令和8年3月13日に改正された通知が施行されるソース5。
陸上養殖業の届出状況
- 令和6年1月1日現在、陸上養殖業の届出件数は662件であったソース7。
- 令和7年1月1日現在、届出件数は740件となり、前年から78件増加したソース9。
- 令和8年1月1日現在、届出件数は808件に達し、前年から68件増加したソース4 ソース6。
- 令和6年度に陸上養殖業により生産された水産物の合計出荷数量は6,907トンであるソース4。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の届出制導入は、水質変更を伴う養殖活動による周辺環境への潜在的リスクを事前に把握・管理し、環境汚染や生態系への悪影響を未然に防ぐための最小限の規制措置と評価できる。
- 届出件数が年々増加している傾向は、陸上養殖産業が着実に拡大していることを示唆し、国内の食料供給源の多様化と安定化に寄与する可能性がある一方で、行政による実効的な監視体制の構築が急務である。
- 届出件数や養殖種が特定の地域(沖縄、九州)や品目(クビレズタ、ヒラメ、エビ類)に集中していることは、特定の地域や事業者による環境負荷の偏重、また特定の疾病蔓延による生産性への影響リスクを内包している。
- 罰則規定(10万円以下の罰金)は、コンプライアンス確保のための最低限の抑止力であり、制度の実効性を担保する上でより厳格な措置の検討が必要となる可能性を指摘する。
⚠️ 課題・リスク
- 陸上養殖排水に含まれる病原菌や化学ろ過された水の流出、また停電等による海水淡水混合のリスクは、既存の淡水生態系への不可逆的な影響や、周辺住民の生活環境、健康への悪影響を引き起こす可能性があり、治安維持の観点からも無視できない脅威である。
- 届出件数の継続的な増加は、水産庁および関係自治体による監督・検査体制のキャパシティを圧迫し、適切なモニタリングや違反行為への対応が遅れることで、制度の実効性が形骸化し、結果的に国民負担の増加を招くリスクがある。
- 陸上養殖の技術や運用方法の多様化に対し、既存の届出制度や取扱要領が十分に追従できない可能性があり、新たな環境リスクの顕在化や、未規制領域での無秩序な拡大を招く懸念がある。
- 養殖品目や地域が限定的に集中することで、特定の疾病や市場変動に対する産業全体の脆弱性が増大し、国内の水産物供給に予期せぬ混乱や経済的損失をもたらす潜在的なリスクがある。
主な情報源: 水産庁

コメント