📊 事実
陸上養殖業の届出制度
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から陸上養殖業の届出制が開始されたソース1 ソース4 ソース5 ソース6。
- 届出対象となるのは、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等を使用、閉鎖循環式で養殖、または餌や糞等を取り除かずに排水しているもの、および地下海水を使用するものソース1 ソース2 ソース4 ソース5。
- 淡水掛け流し式養殖で、水質に変更を加えず物質を物理的に除去する方法を満たす場合は届出対象外であるソース1。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした者には10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース2 ソース4 ソース5。
- 周辺環境への影響を把握するため、停電等のトラブルによる海水・淡水混合リスクや、海水に含まれる病原菌流出リスクが挙げられているソース1。
- 令和5年4月1日から同年6月30日までの間に現に営んでいた事業者は届出書を提出する必要があり、新たに営む者は養殖開始の1か月前までに届出が必要であるソース4 ソース5。
- 実績報告義務があり、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績は令和6年4月30日までに報告が求められるソース1 ソース5。
陸上養殖業の現状と生産量
- 令和3年度の調査では、国内の陸上養殖業者数は391事業者、対象種は496種であったソース8。
- 令和3年度の推定生産量はヒラメ670トン、ニジマス551トン、クルマエビ449トンであったソース8。
- 令和3年度の調査対象事業者の約70%が生産量10トン未満の小規模事業者であるソース8。
- 水産庁で確認されている陸上養殖業の届出件数は、令和6年1月1日現在で662件ソース9、令和8年1月1日現在で808件となり、前年(740件)から68件増加したソース2 ソース7。
- 令和8年1月1日現在の新規届出件数は110件、廃止件数は42件であるソース7。
- 都道府県別では、令和8年1月1日現在、沖縄県が195件と最も多く、次いで大分県53件、鹿児島県36件となっているソース7。
- 養殖種類別では、令和8年1月1日現在、クビレズタ172件、ヒラメ124件、クルマエビ117件、バナメイエビ107件の順で多いソース7。
- 陸上養殖業による出荷数量は、令和5年度が6,392トンソース3 ソース10、令和6年度が6,907トンで、前年度より約515トン増加したソース2 ソース3。
- 令和6年度の魚類出荷量は5,211トン、貝類9トン、藻類740トン、その他947トンであるソース3。
- 令和6年度の出荷量で特に増加が顕著だったのはニジマス(前年度比487トン増の1,278トン)、スジアオノリ(103トン増)、バナメイエビ(94トン増)であるソース3。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の届出制導入は、環境負荷軽減とリスク管理を目的とし、水産資源の持続可能性と既存漁業の保護に資する重要な国家戦略である。無許可事業の監視と罰則規定の存在は、無秩序な拡大を防ぎ、安定的な産業基盤形成を促す。
- 届出件数と出荷量の増加は、国内水産物供給源の多様化と安定化に寄与し、特定の水域や漁法に依存しない食料供給体制の強化に繋がる。これは食料安全保障の観点から国益に合致する。
- 小規模事業者が多数を占める構造(令和3年度のデータ)は、地域経済への貢献や雇用創出の可能性を示唆する一方で、技術的・資金的な制約からくる環境リスク管理能力の格差が懸念される。
- ニジマス、スジアオノリ、バナメイエビといった特定品目の出荷量増加は、市場ニーズへの柔軟な対応能力を示しており、今後の国内水産物供給において重要な役割を担う可能性を秘める。
⚠️ 課題・リスク
- 停電等による海水・淡水混合や病原菌の外部流出は、既存の内水面漁業や生態系に対し、回復不可能な損害を与える直接的なリスクであり、日本の伝統的な漁業文化の基盤を脅かす可能性がある。
- 届出件数が増加し、養殖種類も多様化する中で、個々の施設の環境リスクを適切に評価・監視するための行政資源と専門人材の確保は、国家財政への負担増大と国民負担につながる現実的なリスクである。
- 届出制度の罰則(10万円以下の罰金)は、大規模な環境汚染や病原菌拡散が発生した場合の経済的抑止力として極めて不十分であり、企業がリスクを無視して利益を追求するインセンティブを与えかねない。
- 陸上養殖業の総出荷量が6,907トン(令和6年度)と、日本の年間水産物消費量(約500万トン)と比較して依然として微量であり、食料安全保障への短期的な貢献には限界がある。
主な情報源: 水産庁

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