📊 事実
出荷量と生産品目
- 令和5年度の陸上養殖業による出荷数量は6,392トンであったソース6。
- 令和5年度の魚類の出荷数量は4,802トンで、ヒラメ1,786トン、トラフグ1,324トン、ニジマス791トンが主要品目であったソース6。
- 令和5年度の藻類の出荷数量は657トンで、クビレズタ(海ぶどう)が536トンであったソース6。
- 令和6年度の陸上養殖業による出荷数量は6,907トンであり、前年度から約515トン増加したソース1 ソース8。
- 令和6年度の魚類の出荷数量は5,211トンで、ニジマスが1,278トン(前年度比487トン増)と顕著に増加したソース1。
- 令和6年度の藻類の出荷数量は740トンで、スジアオノリが103トン増加したソース1。
- 令和6年度のバナメイエビの出荷数量は94トン増加したソース1。
事業者数と規模
- 令和3年度の調査で確認された陸上養殖業者数は391事業者、対象種は496種であるソース2。
- 令和3年度の調査対象事業者の約70%は生産量10トン未満の小規模事業者であるソース2。
- 令和8年1月1日現在、陸上養殖業の届出件数は808件であり、前年の740件から68件増加したソース8 ソース10。
- 新規届出件数は110件、廃止件数は42件であったソース10。
- 都道府県別の届出件数は沖縄県が195件と最も多く、次いで大分県53件、鹿児島県36件であるソース10。
- 養殖種類別の届出件数ではクビレズタが172件と最多で、ヒラメ124件、クルマエビ117件、バナメイエビ107件と続くソース10。
規制・法整備
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から陸上養殖業の届出制が開始されたソース3 ソース5 ソース7 ソース9。
- 届出制の対象は、食用の水産物を海水や淡水に塩分を加えた水等を使用するもの、閉鎖循環式で養殖するもの、餌や糞等を取り除かずに排水するものであるソース5 ソース7 ソース8。
- 令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、既に営んでいる事業者は届出書を提出する必要があったソース5 ソース7。
- 養殖を開始する日の1か月前までに新規事業者は届出書を提出し、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績を4月30日までに報告する義務があるソース3 ソース7。
- 届出を行わない、または虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金が科される可能性があるソース5 ソース7 ソース8。
- 停電等のトラブルによる海水から淡水への流出リスクや、海水中の病原菌流出リスクが特定されているソース3。
- 養殖業を営むには漁業権に基づく必要があるソース4。
支援策
- 令和7年度養殖業体質強化緊急総合対策事業の1次公募が2026年3月16日に開始されたソース4。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業の出荷量は令和5年度から令和6年度にかけて約8%増加しており、特にニジマス等の特定魚種で大幅な生産伸長が見られ、国内の水産物安定供給に寄与する潜在能力が高い。
- 届出件数が令和8年1月1日時点で808件と増加基調にあることは、新規参入を含む産業全体の活性化と投資の進展を示し、水産資源確保の新たな戦略的柱として位置付けられる。
- 陸上養殖業の届出制導入は、周辺環境への影響を管理し、産業の実態を正確に把握するための規制基盤であり、持続可能な発展を促す上で不可欠な措置である。
- 多数の小規模事業者(約70%が生産量10トン未満)が存在しつつも、全体の生産量が増加している現状は、分散型生産モデルの有効性や地域経済への貢献可能性を示唆する。
⚠️ 課題・リスク
- 陸上養殖業者の約70%が生産量10トン未満であることから、大規模災害や経済変動に対して個々の事業者の脆弱性が高く、安定的な供給体制の構築には産業の集約化や協調体制の強化が必要となる。
- 停電等による海水や病原菌の流出リスクが明示されているため、施設の不備や管理体制の甘さから周辺水域の汚染や既存漁業への損害が発生する可能性があり、厳格な環境基準と監視体制が求められる。
- 届出義務違反に対する10万円以下の罰金は、環境リスクを伴う可能性のある事業活動に対して抑止力として不十分であり、一部の事業者が法令遵守を軽視し、結果として国民負担となる環境修復費用が発生するリスクがある。
- 養殖業体質強化緊急総合対策事業の公募開始が2026年3月16日と将来の時点であり、現在進行中の産業成長を加速させるための即効性のある財政支援や技術開発支援の具体的な実態が不明確であり、競争力強化の機会損失につながる可能性がある。
主な情報源: 水産庁

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