📊 事実
制度導入と規制
- 令和5年2月1日、内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正に関するQ&Aが発表されたソース1。
- 令和5年4月1日から、内水面漁業の振興に関する法律に基づき、陸上養殖業は届出制の「届出養殖業」として定められ、制度が開始されたソース6 ソース7 ソース9。
- 既存の陸上養殖業者は令和5年4月1日から6月30日までの間に届出書を提出する必要があったソース6 ソース7。
- 新たに陸上養殖業を営む者は、養殖開始日の1か月前までに届出書を提出しなければならないソース6。
- 届出対象となる陸上養殖業は、食用水産物を海水、または河川等の淡水や上水を塩水化した水、下水処理水、化学的なろ過を行った閉鎖循環式養殖水など「水質に変更を加えた水」を使用して養殖するもの、および餌や糞等を取り除かずに排水しているものが含まれるソース1 ソース3 ソース7。
- 地下海水を使用している養殖も届出対象となるソース1。
- 停電等のトラブルによる海水から淡水への流出リスクや、海水に含まれる病原菌が流出するリスクが挙げられているソース1。
- 淡水掛け流し式養殖で水質変更がなく、物質を物理的に除去する方法を満たす場合は届出対象外であるソース1。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした者には10万円以下の罰金が科せられる可能性があるソース3 ソース6 ソース7。
- 実績報告義務があり、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績について、令和6年4月30日までに実績報告を行う必要があるソース1 ソース6。
- 令和6年度の実績報告書は改正前の様式で提出可能とされたソース9。
事業者数と届出状況
- 令和3年度の調査では、海水を利用した陸上養殖業者数は391事業者、対象種は496種であったソース4。
- 令和7年1月1日現在、陸上養殖業の届出件数は740件であり、前年の662件から78件増加したソース10。このうち新規届出は107件、廃止は29件であったソース10。
- 令和8年1月1日現在、届出件数は808件であり、前年の740件から68件増加したソース3 ソース8。このうち新規届出は110件、廃止は42件であったソース8。
- 都道府県別では、令和8年1月1日現在、沖縄県が195件と最も多く、次いで大分県53件、鹿児島県36件であるソース8。令和7年1月1日現在でも九州地方に多い傾向が見られたソース10。
- 養殖種類別の届出件数合計は令和8年1月1日現在で1,332件であり、前年の1,183件から149件増加したソース8。
- 養殖種類別では、令和8年1月1日現在、クビレズタ172件、ヒラメ124件、クルマエビ117件、バナメイエビ107件の順で多いソース8。クビレズタ、クルマエビ、バナメイエビは増加傾向にあるソース10。
生産量と出荷状況
- 令和3年度の調査では、陸上養殖業者の約70%が生産量10トン未満であったソース4。
- 令和3年度の推定生産量は、ヒラメ670トン、ニジマス551トン、クルマエビ449トンであったソース4。
- 令和5年度の陸上養殖業による合計出荷数量は6,392トンであったソース2 ソース5。主な品目は魚類4,802トン(ヒラメ1,786トン、トラフグ1,324トン、ニジマス791トン)、藻類657トン(クビレズタ536トン)などであったソース5。
- 令和6年度の陸上養殖業による合計出荷数量は6,907トンであり、前年度より約515トン増加したソース2 ソース3。主な品目は魚類5,211トン(ニジマス1,278トン、前年度より487トン増加)、藻類740トン(スジアオノリ103トン増加)、その他の947トン(バナメイエビ94トン増加)などであったソース2。
💡 分析・洞察
- 陸上養殖業は法制度の整備(届出制導入)に伴い、届出件数および出荷数量が着実に増加しており、国内の水産物供給における新たな生産基盤として確立されつつある。
- 多様な水産動植物が養殖されており、特にニジマス、ヒラメ、クビレズタなどが主要な品目として成長していることは、国内水産物供給の多様化と安定性に寄与し、国益に資する。
- 届出制度の導入は、事業活動が周辺環境に与えるリスク(海水・病原菌流出、水質汚染)を事前に把握・管理することを可能にし、将来的な環境修復費用や漁業被害補償といった国民負担の発生を未然に防ぐ効果が期待される。
- 沖縄県や九州地方に届出件数が集中している傾向は、特定の地域が陸上養殖の適地である可能性を示唆しつつも、地域経済の活性化に貢献している。
- 多くの事業者が小規模(生産量10トン未満が約70%)である現状は、産業としての成長余力と集約の可能性を秘めている。
⚠️ 課題・リスク
- 停電等による海水から淡水への流出や病原菌流出のリスクは、周辺の農業・漁業用水や自然環境への不可逆的な汚染を引き起こし、大規模な損害賠償や生態系回復費用として国民負担に直結する可能性。
- 届出義務違反に対する罰金が10万円以下と比較的軽微であるため、制度遵守の実効性が不十分な場合、潜在的な環境リスクを抱える無届出・虚偽届出事業者の存在を許し、厳格な管理体制構築を妨げるリスク。
- 陸上養殖業者の約70%が生産量10トン未満という小規模経営であることは、個々の事業者が大規模な設備投資や研究開発を行うための資金力や技術力を欠き、産業全体の生産効率向上や国際競争力強化が停滞する構造的課題を抱えている。
- 特定の地域(沖縄県、九州地方)に届出件数が集中している現状は、地域経済への貢献がある一方で、全国的な水産物供給網の地理的偏在を生み、広域災害時における供給途絶リスクを高める。
- 養殖に伴う水質変更や排水が適切に管理されない場合、河川や地下水汚染を引き起こし、地域住民の飲料水や農業用水の安全性を脅かし、公衆衛生上のリスクや地域コミュニティの分断を招く懸念がある。
主な情報源: 水産庁

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