審査結果の要点解説:全会一致で「議員辞職勧告」の厳しい判断
三郷市議会の政治倫理審査会は、関根和也議員の行為について審査を行い、全会一致(投票総数9票)で最も重い措置である「議員辞職勧告」を決定しました。これは、関根議員の行為が市議会議員として決して許されない、極めて悪質で重大なものであると議会が公式に認定したことを意味します。
何が問題とされたのか?
審査会が問題視したのは、関根議員による以下の悪質な行為です。
- 市役所窓口での暴言・恫喝:
- 令和7年8月11日以降、複数の市役所窓口で、特定の職員の実名を叫びながら「官製談合やったんだよ」「犯罪者なんだよ」などと大声で繰り返し罵倒しました。
- 制止しようとした別の職員に対しても「うるせえ お前もやめろ」と暴言を吐きました。
- SNSでの執拗な誹謗中傷・人権侵害:
- 職員本人の許可なく顔写真をSNSに掲載し、実名を晒した上で「犯罪者である」といった内容の誹謗中傷を繰り返し投稿しました。
- これは、職員個人の名誉を著しく傷つけ、プライバシーと人権を蹂躙する行為です。
審査会はどのように判断したのか?
審査会は、市長から提出された動画(DVD)という客観的な証拠に基づき、公平かつ慎重に審査を行いました。
- 関根議員の言い分: 関根議員は弁明書で「憲法で保障された表現の自由だ」と主張し、条例や審査会自体が違法であると反論しました。さらに、事実関係を説明するための事情聴取にも応じませんでした。
- 審査会の認定: 審査会は、関根議員の一連の行為が「表現の自由」の範囲を著しく逸脱していると判断。以下の通り、三郷市議会議員政治倫理条例の5つもの条項に違反すると結論付けました。
- 議員としての品位を損なう行為(第1号)
- 職員の公正な職務執行の妨害(第3号)
- 人事への不当な関与(「お前もやめろ」等の発言)(第4号)
- 議員の地位を利用したハラスメント、誹謗中傷、人権侵害(第8号)
- SNS等での無責任な情報発信による名誉毀損(第9号)
このように、関根議員の行為は単なる失言ではなく、議員に求められる倫理基準を多数にわたって踏みにじる、言語道断の行為であると断罪されたのです。
法的観点からの徹底糾弾:これは倫理違反に留まらない犯罪行為である
関根和也議員の行為は、政治倫理条例違反という議会内部のルール違反に留まるものでは断じてありません。日本の法秩序に照らして、刑事罰の対象となる犯罪行為や、民事上の損害賠償責任を負う不法行為に該当する可能性が極めて高い、悪質な違法行為です。
刑事罰の対象となる可能性のある犯罪行為
- 名誉毀損罪(刑法第230条)SNS等で不特定多数の人が閲覧できる状況で、特定の職員の実名や顔写真を公開し、「官製談-合をやった」「犯罪者だ」と発信した行為は、人の社会的評価を低下させる典型的な名誉毀損行為です。仮に「官製談合」が事実無根であれば、虚偽の事実を摘示したことになり、より悪質です。議員の行為であっても、公益目的や真実性の証明がなければ犯罪は成立し、到底正当化されません。
- 侮辱罪(刑法第231条)市役所窓口で職員に対し「うるせえ」「お前もやめろ」などと暴言を吐いた行為は、事実を摘示しなくても相手を公然と侮辱するものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
- 威力業務妨害罪(刑法第234条)議員という優越的な地位を示しながら、市役所の窓口という公の場で大声で怒鳴り続け、職員を畏怖させ、業務を停滞させた行為は、「威力」を用いて市役所の業務を妨害したものとして、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
民事上の責任を問われる不法行為
- 名誉権・プライバシー権・肖像権の侵害(民法第709条)誹謗中傷を受けた職員は、関根議員の行為によって受けた精神的苦痛に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です。また、許可なく顔写真をSNSに掲載する行為は、プライバシー権および肖像権を侵害する明白な不法行為です。
憲法上の主張に対する完全な反論
関根議員は「表現の自由(憲法第21条)」を盾に自らの行為を正当化しようとしていますが、これは全くの誤りです。憲法が保障する人権は、他者の人権を不当に侵害しないという「公共の福祉」によって制約されます。他人の名誉を毀損し、人格を否定し、業務を妨害する行為が「表現の自由」として保護される余地は一切ありません。彼の主張は、憲法で保障された権利を、自らの違法行為を正当化するために濫用するものであり、断じて許されません。
結論:議員の資格なし、即刻辞職すべきである
関根和也議員の一連の行為は、市民の代表者としてあるまじき、倫理観と遵法精神の著しい欠如を露呈するものです。市職員の人格と人権を踏みにじり、市政を混乱させ、議会全体の信用を失墜させた責任は万死に値します。
これは単なる「不適切な言動」ではなく、複数の法規に抵触する可能性のある明白な違法行為・人権侵害行為です。審査会が全会一致で「議員辞職勧告」という最も重い判断を下したことは、至極当然の結論と言えます。関根議員は、自らの行為の違法性と責任の重さを猛省し、この厳粛な勧告に従い、即刻、三郷市議会議員の職を辞すべきです。
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