埼玉県外国人住民生活秩序維持条例(案)
第1章 総則
第1条(目的)
本条例は、埼玉県内に居住する在留外国人と地域住民との共生を促進しつつ、地域の安全・秩序を維持し、県民の安心できる生活環境を確保することを目的とする。
第2条(定義)
- 本条例において「外国人住民」とは、埼玉県内に居住する外国籍を有する者をいう。
- 「違法・迷惑行為」とは、刑法、道路交通法、廃棄物処理法等の違反行為、騒音、違法駐車、不法占拠等、地域社会に悪影響を及ぼす行為を指す。
第2章 生活秩序の確保
第3条(地域生活ルールの遵守)
外国人住民は、以下の生活ルールを遵守しなければならない。
- 生活騒音を防止するため、夜間(22時~翌6時)の過度な騒音を控えること。
- ゴミの分別・廃棄ルールを守ること。
- 公共の場所での迷惑行為(違法駐車・占拠・喫煙等)を行わないこと。
第4条(違法行為の防止)
- 外国人住民は、日本の法律を遵守し、違法行為を行ってはならない。
- 県内の事業者は、外国人従業員に対し、日本の法令・条例を教育する責務を負う。
第5条(地域社会との協調)
- 外国人住民は、自治会や町内会の活動に協力し、地域社会の一員としての責任を果たすこと。
- 地域住民は、外国人住民の適応を支援し、必要な情報提供を行うよう努める。
第3章 取締および罰則
第6条(警察・自治体の対応)
- 埼玉県および市町村は、外国人住民の違法・迷惑行為に対する相談窓口を設置する。
- 違反行為が確認された場合、行政指導を行い、悪質な場合には警察と連携し法的措置を講じる。
第7条(罰則)
- 本条例に違反した者に対しては、以下の措置を講じる。
- 初回違反時:警告および指導。
- 再犯時:過料(5万円以下)。
- 悪質な場合:住居地域からの退去勧告。
- 事業者が本条例に違反し、適切な管理を怠った場合は、指導・勧告の対象とする。
第4章 施行
第8条(施行期日)
本条例は、公布の日から施行する。
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